第2期加古川市子ども・子育て支援事業計画
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- 55 - (1)児童虐待防止対策の充実 本市では、子どもの権利擁護に関して、体罰によらない子育て等を推進し、「児童虐待の発生予防・早期発見」や「虐待通告に関する啓発活動」のほか、主に家庭への支援を行う「児童虐待への対応」を行い、妊娠期からの切れ目のない支援を行うために「子育て世代包括支援センターとの情報共有」や、重篤なケースに対しては、「兵庫県こども家庭センター(児童相談所)への情報提供及び協力対応」など、関係機関と連携しながら児童虐待の防止対策に取り組んでいます。 例えば、乳児家庭全戸訪問事業や乳幼児健康診査等の実施の際に特別な支援を要すると判断した家庭や、学校園・近隣住民からの児童虐待に関する「気づき・発見」による「通告・相談」を受けた子ども及び家庭に対し、緊急対応が必要な場合は兵庫県こども家庭センターによる一時保護や児童施設入所などの措置に向けた対応を行うとともに、緊急性がそれほど高くないと判断した場合、必要な「情報収集」や「適切な支援の検討」を行った上で、調査や家庭訪問などを通した「在宅支援」を行うなど、個々のケースに応じて適切な対応を行っています。 また、要保護児童の適切な保護や、要支援児童及び特定妊婦への適切な支援を図るため、児童虐待防止対策の調整機関として、関係機関で組織する「加古川市要保護児童対策地域協議会」を平成17年3月に設置し、代表者会議、連絡会議、実務者会議、事例検討会議(ケース会議)の4層で構成する会議の開催により、関係機関の連携・協力をはじめ、要保護児童等に関する情報交換及び支援内容の協議や、要保護児童等への対策に係る啓発活動その他対策に関することを協議しています。 気付き ・ 発見 通告・相談 情報収集 適切な支援の検討 一時保護・入所措置 在宅支援 県 市 学校園、 地域住民 市、要保護児童対策地域協議会 児童虐待への対応 重篤なケース、緊急対応 訪問 ・ 健診 連携 9 子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に 関する兵庫県が行う施策との連携

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