第2期加古川市子ども・子育て支援事業計画
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- 53 - 令和元年10月の幼児教育・保育の無償化に伴う「子育てのための施設等利用給付制度」においては、施設等利用費の公正かつ適正な支給の確保、保護者の経済的負担の軽減や利便性等を勘案しつつ、給付方法の検討を行うとともに、特定子ども・子育て支援施設等の確認や指導監督等の法に基づく事務の執行や権限の行使について、兵庫県と連携した対応を行うなど、円滑な実施の確保に向けた取組が重要となっています。 このことを踏まえ、本市では、子育てのための施設等利用給付にかかる施設等利用費の請求については、保護者の利便性や過誤請求・支払いの防止等を考慮し、各利用施設において取りまとめを依頼するとともに、保護者への支払いは年4回以上となるよう、施設等利用費の公正かつ適正な支給の確保に取り組むこととしています。 また、特定子ども・子育て支援施設等の確認や指導監督等については、兵庫県に対し、施設等の所在、運営状況、監査状況等の情報提供、立入調査への同行、関係法令に基づく是正指導等の協力を要請することができることを踏まえ、兵庫県との連携や情報共有を図りながら、適切な取組を進めていきます。 7 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保

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