第2期加古川市子ども・子育て支援事業計画
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- 20 - (1)教育・保育の確保にあたっての給付認定と施設・事業の関係 教育・保育の提供体制の確保にあたっては、子どもの保護者が市から受ける給付認定の区分(1~3号)ごとの量の見込みに対して、各区分に応じて利用できる教育・保育施設及び地域型保育事業で必要な提供体制を整備していくこととなります。 給付認定と利用できる施設・事業の関係 保育の必要性の認定 利用 希望 利用できる教育・保育施設等 認定 こども園 幼稚園 保育所 地域型 保育事業 1号認定 教育を希望する 3~5歳児 (満3歳以上) 教育 ○ ○ 2号認定 保育を必要とする 3~5歳児 (満3歳以上) 教育 ○ ○ 保育 ○ ○ 3号認定 保育を必要とする (満3歳未満) 保育 ○ ○ ○ ※新制度への未移行の幼稚園も含む。 (2)教育・保育にかかる確保方策の方向性 本市における教育・保育の確保方策については、子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保され、子ども及びその保護者が必要な給付や支援を受けられるよう、以下の方向性で必要な提供体制の確保を進めていきます。 ※ただし、既存施設の活用によって提供体制が確保できない場合は、地域のニーズを踏まえ、公立幼稚園等での3歳児受入れや、地域型保育事業所の新設による確保を検討します。 4 各年度における「教育・保育」の「量の見込み」と 「確保方策」 幼稚園及び保育所の機能を併せ持ち、保護者の就労状況等によらず柔軟に子どもを受入れられる認定こども園への移行や、恒常的に利用児童数が定員を超過する場合の定員の見直しなど、市は、既存施設の活用を推進します。 既存施設の活用

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