- 19 - 「教育・保育」及び「地域子ども・子育て支援事業」の各年度における「量の見込み」に対応するために実施しようとする「提供体制の確保の内容及びその実施時期(以下「確保方策」といいます。)」は、子ども・子育て支援法及び国基本指針の規定に基づき、次のとおり定めることとなります。 子ども・子育て支援法及び国基本指針における確保方策の設定にあたっての基本的な考え方 3 「教育・保育」及び「地域子ども・子育て支援事業」の「確保方策」の設定にあたっての基本的な考え方 (1)教育・保育の確保方策 令和2年度末(「子育て安心プラン」の目標年次)までに量の見込みに対応する提供体制を確保することを目指します。 (2)地域子ども・子育て支援事業の確保方策 令和6年度末までに量の見込みに対応する提供体制を確保することを目指します。 令和6年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 市町村子ども・子育て支援事業計画期間 教育・保育 (R2) 地域子ども・子育て支援事業(R2~R6)
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