- 15 - 第3章 事業計画 子ども・子育て支援法第61条第2項の規定により、市町村では、子ども・子育て支援事業計画の策定にあたっては、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、現在の教育・保育の利用状況、教育・保育施設の整備状況その他の条件を総合的に勘案した「教育・保育提供区域」を設定し、区域ごとに、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業における量の見込みや提供体制の確保方策等を定めることとされています。 また、国基本指針では、教育・保育提供区域は、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を通じて共通の区域設定とすることが基本となりますが、その事業展開や利用状況が異なる場合においては、地域の実態に応じて、区分または事業ごとに設定することができるものとされています。 これらを踏まえ、本市の教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業に関する教育・保育提供区域は、次のとおり定めることとします。 (1)教育・保育に関する教育・保育提供区域 本市では、地理的条件として、市域を縦断し、日常生活において大きな影響を与える加古川があります。また、これまでの教育・保育施設の整備や利用状況などを総合的に勘案し、第一期計画に引き続き、本市の教育・保育に関する教育・保育提供区域を次のとおり3区域で設定します。 区域 区域に含まれる小学校区 A 加古川、鳩里、氷丘、氷丘南、若宮、尾上、浜の宮、別府、別府西、 平岡、平岡東、平岡南、平岡北、野口、野口南、野口北 B 神野、陵北、八幡 C 川西、東神吉、東神吉南、西神吉、志方、志方東、志方西、平荘、上荘 (2)地域子ども・子育て支援事業に関する教育・保育提供区域 本市においては、既存の地域子ども・子育て支援事業の多くが、市全域で事業展開し、広域での利用が行われていることから、市全域を1つの区域として設定することを基本とし、事業展開の異なる事業については、個別で適切な区域を設定します。 1 教育・保育提供区域の設定
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