- 9 - (5)地域子ども・子育て支援事業 地域子ども・子育て支援事業は、子ども・子育て支援法第59条の規定により、市町村が地域の実情やニーズに応じ、子ども・子育て支援事業計画に基づき実施する事業(13事業)です。 対象事業 事業内容 利用者支援事業 【既存事業】保育コンシェルジュ(利用者支援事業)、子育て世代包括支援センター(子育て世代包括支援センター運営事業) 保護者が多様化する子ども・子育て支援事業から適切な選択ができるよう、わかりやすい情報提供や利用にあたっての支援を行う事業 時間外保育事業 【既存事業】延長保育事業 保育認定を受けた児童について、通常の利用日及び利用時間帯以外の日及び時間において、保育所、認定こども園等で引き続き保育を実施する事業 実費徴収に係る補足給付を行う事業 【既存事業】実費徴収補足給付事業 教育・保育給付認定を受けた子どもが教育・保育を受ける際に、教育・保育施設等に支払う日用品や文房具、その他教育・保育に必要な物品の購入に要する費用や、行事への参加に要する費用等に対して、その世帯の所得状況に応じて助成を行う事業 多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 【既存事業】多様な事業者の参入促進・能力活用事業 特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究や、その他多様な事業者の能力を活用した施設設置及び運営を促進するための取組を行う事業 放課後児童健全育成事業 【既存事業】児童クラブ 保護者が就労などの理由で昼間家庭にいない児童(小学生)に対して、放課後に小学校の余裕教室や敷地内のプレハブ専用教室などを活用して適切な遊びや生活の場を与え、その保護と健全な育成を図る事業 子育て短期支援事業 【既存事業】子育て家庭ショートステイ事業 保護者の疾病等の理由で家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童に対して、児童養護施設等で必要な保護を行う事業 乳児家庭全戸訪問事業 【既存事業】母子訪問指導事業(こんにちは赤ちゃん事業) 市内全ての4か月までの乳児のいる家庭を訪問し、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行う事業
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