第2期加古川市子ども・子育て支援事業計画
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- 8 - ②施設等利用給付認定 認定区分(支給要件) 利用先 新1号 認 定 満3歳以上の就学前の子どもであって、新2号認定・新3号認定以外のもの 幼稚園(新制度未移行) 特別支援学校等 新2号 認 定 満3歳に達する日以後最初の3月31日を経過した就学前の子どもであって、保護者の労働又は疾病等により、家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの 認定こども園、幼稚園、特別支援学校(満3歳入園児は新3号、年少児からは新2号) 認可外保育施設、預かり保育事業、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業(2歳児まで新3号、3歳児からは新2号) 新3号 認 定 満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある就学前の子どもであって、保護者の労働又は疾病等により、家庭において必要な保育を受けることが困難であるもののうち、住民税世帯非課税者であるもの ※保育の必要量の認定は不要 ③保育の必要性の事由及び保育の必要量 保育の必要性の事由 (ア)就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間など、基本的に全ての就労を含む) (イ)妊娠・出産 (ウ)保護者の疾病、負傷、障がい (エ)同居又は長期入院等している親族の常時介護・看護 (オ)災害復旧 (カ)継続的な求職活動 (キ)就学 (ク)虐待やDVのおそれがあること (ケ)育児休業取得中に、既に保育を必要としている子どもがいて継続利用が必要であること (コ)その他、上記に類する状態として市町村が認める場合 保育の必要量 (ア)保育標準時間 フルタイム就労を想定した利用時間(最長11時間) (例:1か月あたり概ね120時間以上の就労) (イ)保育短時間 パートタイム就労を想定した利用時間(最長8時間) (例:1か月あたり48時間以上120時間未満の就労)

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