第2期加古川市子ども・子育て支援事業計画
13/118

- 7 - (3)子育てのための施設等利用給付(施設等利用費) 子育てのための施設等利用給付は、令和元年10月から開始された幼児教育・保育の無償化に伴い新たに創設された給付制度で、全ての3~5歳児(幼稚園は満3歳から)が幼児教育・保育の機会を得られるよう、子どものための教育・保育給付を受けていない3~5歳児(一部0~2歳児を含む)が、次の施設・事業(特定子ども・子育て支援施設等)を利用した際に受けることができます。 施設・事業種別 利用対象 無償化の対象 新制度への未移行の 幼稚園 3~5歳児 月額2.57万円までの利用料を無償化 特別支援学校の 幼稚部 3~5歳児 障がい児の発達支援を利用する子どもたちの利用料を無償化 預かり保育事業 3~5歳児 保育の必要性の認定を受けた場合、幼稚園の利用料に加え、利用実態に応じて、月額1.13万円までの利用料を無償化 保育の必要性の認定を受けた満3歳になった日から満3歳後最初の3月31日まで子どもは住民税非課税世帯を対象に月額1.63万円までの範囲で利用料を無償化 認可外保育施設等 認可外保育施設※ 0~5歳児 保育の必要性の認定を受けた3歳児以上は月額3.7万円までの利用料を無償化 保育の必要性の認定を受けた0~2歳児は住民税非課税世帯を対象に月額4.2万円までの利用料を無償化 各上限額の範囲内において、複数サービスの利用も可能 ・一時預かり事業 ・病児保育事業 ・子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業) 0~5歳児 ※無償化の対象となる認可外保育施設は、県に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要ですが、基準を満たしていない場合でも5年間は無償化の対象とする猶予期間が設けられています。 (4)教育・保育給付認定と施設等利用給付認定 子どもの保護者が、「子どものための教育・保育給付」や「子育てのための施設等利用給付」を受けるには、市町村から「教育・保育給付認定」や「施設等利用給付認定」、いわゆる「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。 ①教育・保育給付認定 認定区分(支給要件) 保育必要量(内容) 利用先 1号 認定 満3歳以上の就学前の子どもであって、2号認定以外のもの 教育標準時間 認定こども園 幼稚園(新制度移行) 2号 認定 満3歳以上の就学前の子どもであって、保護者の労働又は疾病等により、家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの 保育短時間 保育標準時間 認定こども園 保育所 3号 認定 満3歳未満の子どもであって、保護者の労働又は疾病等により、家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの 保育短時間 保育標準時間 認定こども園 保育所、地域型保育事業

元のページ  ../index.html#13

このブックを見る