- 6 - (2)子どものための教育・保育給付(施設型給付費、地域型保育給付費) 子どものための教育・保育給付は、子どもの保護者が「特定教育・保育施設」や「特定地域型保育事業者」の「教育・保育」を利用した際に、「施設型給付費」または「地域型保育給付費」を受けることができます。 ただし、給付費が確実に教育・保育に要する費用に充てられるよう、実際には保護者に代わって施設・事業者が受領する仕組みとなります(法定代理受領)。 ①特定教育・保育施設 特定教育・保育施設とは、市町村長が施設型給付費の支給対象施設として確認した教育・保育施設(県の設置認可を受けた教育や保育を提供する施設)です。 教育・保育施設 利用対象 概 要 認定こども園 幼稚園 機 能 教育を希望する 満3歳~5歳児 (3歳以上児) 教育・保育を一体的に行う施設で、幼稚園と保育所の機能や特徴を併せ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。 0~2歳児は住民税非課税世帯、3歳児以上は全ての利用者の利用料が無償となります。 保育所 機 能 保育を必要とする 0~5歳児 幼稚園 (新制度移行)教育を希望する 満3歳~5歳児 (3歳以上児) 小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う学校です。 新制度に移行している(市町村長から確認を受けている)園は利用料が無償となります。 認可保育所 保育を必要とする 0~5歳児 就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設です。 0~2歳児は住民税非課税世帯、3歳児以上は全ての利用者の利用料が無償となります。 ②特定地域型保育事業 特定地域型保育事業とは、市町村長が地域型保育給付費の支給対象事業を行う者として確認した事業者が行う地域型保育事業(市の認可を受けた少人数単位で子どもを保育する事業)です。 事業種別 利用対象 概 要 家庭的保育 保育を必要とする 0~2歳児 家庭的な雰囲気のもとで、少人数(定員5人以下)を対象にきめ細やかな保育を行います。 住民税非課税世帯の利用料が無償となります。 小規模保育 少人数(定員6~19人)を対象に、家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細やかな保育を行います。 住民税非課税世帯の利用料が無償となります。 事業所内 保 育 企業が従業員の子どもに加え、地域の子どもに保育を行います。 住民税非課税世帯の利用料が無償となります。 居宅訪問型 保 育 障がい・疾患などで個別のケアが必要な場合や、施設が無くなった地域で保育を維持する必要がある場合などに、保護者の自宅において1対1で保育を行います。 住民税非課税世帯の利用料が無償となります。
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