第2期加古川市子ども・子育て支援事業計画
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- 109 - 平成25年9月30日 条例第27号 (設置) 第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、加古川市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。 (所掌事務) 第2条 子ども・子育て会議は、市長の諮問に応じ、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するほか、本市における子ども・子育て支援に関し、市長が必要と認める事項を調査審議する。 (組織) 第3条 子ども・子育て会議は、委員20人以内で組織する。 (委員) 第4条 子ども・子育て会議の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 (1) 子どもの保護者 (2) 事業主を代表する者 (3) 労働者を代表する者 (4) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 (5) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者 (6) 関係行政機関の職員 (7) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 委員は、再任されることができる。 (会長及び副会長) 第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 (部会) 第6条 子ども・子育て会議には、必要に応じ、部会を置くことができる。 2 部会に属する委員は、会長が指名する。 3 部会に部会長及び副部会長を置き、会長が指名する委員をもって充てる。 4 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。 5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。 6 子ども・子育て会議は、その定めるところにより、部会の議決をもって子ども・子育て会議の議決とすることができる。 8 加古川市子ども・子育て会議条例

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