第2期加古川市子ども・子育て支援事業計画
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- 5 - 子ども・子育て関連3法に基づき、一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会を実現することを目的とし、平成27年4月から子ども・子育て支援新制度が開始され、「質の高い教育・保育の総合的な提供」、「保育の量的拡大・確保」、「地域子ども・子育て支援事業の充実」に向けた取組を進めています。 また、令和元年5月には、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の観点等から、子ども・子育て支援法の一部が改正され、同年10月から幼児教育・保育の無償化が始まりました。 (1)新制度の全体像 新制度では、「子ども・子育て支援給付」と「地域子ども・子育て支援事業」で構成される子ども・子育て支援サービスを提供します。 5 子ども・子育て支援新制度の概要 子ども・子育て支援給付 子どものための教育・保育給付 施設型給付費 認定こども園、幼稚園、保育所 地域型保育給付費 家庭的保育事業、小規模保育事業、 事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業 子育てのための施設等利用給付 施設等利用費 未移行の幼稚園、特別支援学校、 預かり保育事業、認可外保育施設等 ①利用者支援事業 ②時間外保育事業(延長保育事業) ③実費徴収に係る補足給付を行う事業 ④多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 ⑤放課後児童健全育成事業(児童クラブ) ⑥子育て短期支援事業(ショートステイ) ⑦乳児家庭全戸訪問事業 ⑧養育支援訪問事業その他要支援児童、要保護児童等の支援に資する事業 ⑨地域子育て支援拠点事業(子育てプラザ) ⑩一時預かり事業 ⑪病児・病後児保育事業 ⑫子育て援助活動支援事業 (ファミリー・サポート・センター事業) ⑬妊婦健診事業 地域子ども・子育て支援事業 子ども・子育て支援新制度 子どものための現金給付 児童手当

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