加古川市国民健康保険第2期データヘルス計画
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第6章 第3期特定健診等実施計画 77 特定保健指導実施体制 ④ 実施期間 8月から翌年7月末まで。 (1人につき、初回時から3か月または6か月の支援を行います。) ⑤ 実施の方法 「特定健康診査の外部委託に関する基準」を満たす事業者に対して、必要に応じて外部委託を実施します。 ⑥ 利用券の交付方法 ア 健診当日に健診結果により特定保健指導対象者であることが判明した者に ついては、対象者がその場で特定保健指導を受ける意志を示した時点で利用券 を発行し、特定保健指導が受けられることとします。 イ 特定健診の後日に特定保健指導対象者であることが判明した者については、 健診受診の1~2か月後に発行します。 (3)外部委託基準 ● ● ● ● ● ● ● ● 特定健診、特定保健指導事業者の選定・評価にあたっては、国の示す「健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針」及び「標準的な健診、保健指導プログラム(確定版)」における「健診の実施に関するアウトソーシング」、「保健指導の実施に関するアウトソーシング」に基づいて行います。 支援方法 場所 回数 個別支援 ・公共施設 (市役所、市内の公民館等) ・加古川総合保健センター ・対象者宅 随時 集団支援 ・公共施設 (市内の公民館等) 年間50回程度

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