加古川市下水道ビジョン2028
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資料編 93 3.加古川市上下水道事業運営審議会規程 平成27年4月1日 上下水道事業管理規程第1号 改正 平成29年3月31日上下水管規程第4号 (趣旨) 第1条 この規程は、加古川市附属機関の設置に関する条例(昭和32年加古川市条例第1号)第2条の規定に基づき、加古川市上下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 (組織) 第2条 審議会は、委員9人以内をもって組織する。 2 委員は、次に掲げる者のうちから必要の都度、上下水道事業管理者が委嘱する。 (1) 有識者 (2) 水道又は下水道の使用者等 3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。 (会長) 第3条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。 2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。 3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。 (会議) 第4条 会長は会議を招集し、会議の議長となる。 2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 (庶務) 第5条 審議会の庶務は、上下水道局経営管理課で処理する。 (委任) 第6条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 附 則 この規程は、公布の日から施行する。 附 則(平成29年3月31日上下水管規程第4号) この規程は、平成29年4月1日から施行する。

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