加古川市水道ビジョン2028
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第3章 現状と課題 18 水道水の品質の向上 (2) ① 残留塩素の適正な管理 【配水管網における適正な水質管理】 水道法施行規則では、水道水が病原生物に汚染されるのを防ぐため、蛇口での遊離残留塩素※濃度を0.1mg/ℓ以上に保持することが定められています。 本市では、各配水区の管路の末端に残留塩素濃度を測定する給水モニターを設置し、測定したデータに基づき、水質を管理しています。 一方、おいしい水の要件※の一つとして、蛇口での残留塩素濃度は0.4mg/ℓ以下が望ましいとされていますが、本市の平成29年度の残留塩素濃度は、市内各測定箇所での平均が0.41mg/ℓとなっており、0.4mg/ℓをわずかに上回っています。 ※遊離残留塩素 塩素処理の結果、水中に残留している有効塩素のことであり、次亜塩素酸や次亜塩素酸イオンなどをいう。 ※おいしい水の要件 おいしい水の要件として、昭和59年に厚生省(現 厚生労働省)の諮問機関「おいしい水研究会」がまとめた「おいしい水の要件」がある。その要件は、蒸発残留物、硬度、遊離炭酸、過マンガン酸カリウム消費量、臭気度、残留塩素及び水温といった項目の数値が定められおり、残留塩素濃度は、0.4mg/ℓ以下とされている。 これまでの取り組み • 平成25年度より各配水区の給水末端に給水モニターを設置し、水質を管理しています。 課 題 • 蛇口での残留塩素濃度が0.4 mg/ℓ以下となるよう、よりきめ細やかな残留塩素濃度の管理が必要です。

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