(1)加古川市子ども・子育て支援事業計画
65/106

-59-学校教育におけるその他の取り組み⑤自立支援医療、障害児通所給付費、障害児相談支援等障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」といいます。)に基づく「自立支援給付(自立支援医療)」として、「自立支援医療(育成医療)」を実施するほか、同法に基づく障害福祉サービスとして、居宅介護や短期入所などのサービス利用が可能であり、その利用に対して介護給付費の支給を行っています。また、児童福祉法に基づく「障害児通所支援」の利用に対して、障害児通所給付費の支給を行っています。現在は、障害児通所支援又は障害福祉サービスを利用する全ての対象児に対して、その心身の状況や置かれている環境、サービス等の利用に関する意向その他の事情等を勘案し、必要なサービスを個別に決定していくため、相談支援体制(障害児相談支援・計画相談支援)の拡充に取り組んでいるところです。障がい者総合支援法及び児童福祉法に基づく給付・ブロック別交流学習会や合同なかよし会等を通した、子ども同士の相互理解を深め、豊かな人間性を育む取り組み・公民館等を拠点とする障がい児(者)家庭教育学級が円滑に実施できるよう、学級の運営等についての助言・心身に障がいのある子どもの保護者等に対して、言葉や発達の悩み等について電話や来所による相談に応じ、教育相談及び指導助言や、障がいの軽減、克服、発達、自立への支援を行う心身障害児教育相談の実施・特別支援学校での特別支援教育に関する更なる専門性の向上や、地域のセンター的機能を果たす取り組み事業内容自立支援医療(育成医療)の実施満18歳未満の児童で、身体上の障がいを有する児童や、現在患っている疾患を放置することにより将来において障がいを残すと認められる児童を対象として、確実な治療の効果が期待できる医療費の給付を行う「自立支援医療(育成医療)」を実施しています。障害児通所給付費の支給学校の授業終了後や休業日に、生活能力向上のために必要な訓練や社会との交流の促進などの支援を行う「放課後等デイサービス」や、未就学の障がい児に対して、日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行う「児童発達支援」、保育所等に通う障がい児に対し、その施設を訪問し集団生活への適応のための専門的支援を行う「保育所等訪問支援」など、児童福祉法に基づく「障害児通所支援」の利用に対して、障害児通所給付費の支給を行っています。

元のページ  ../index.html#65

このブックを見る