(1)加古川市子ども・子育て支援事業計画
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-51-7.産後休業及び育児休業後における特定教育・保育施設等の円滑な利用の確保子育て期の家庭において、0歳児の子どもの保護者が、保育所等への入所時期を考慮して育児休業の取得をためらったり、切り上げたりする状況がある中で、育児休業期間満了時からの保育所等の利用を希望する保護者が、1歳から保育を円滑に利用できるような環境の整備が重要となっています。このことを踏まえ、本市では、育児休業期間の満了により年度途中から保育を希望する保護者に対して、入所申込みや入所判定の時期等の配慮を行っています。また、育児休業に伴う在園児の入所の取り扱いについて、本来は保護者が在宅となるため退園となるケースにおいて、児童の環境の変化に留意するため、継続して入所を承諾しているところです。本市が行っている取り組み今後、産後の休業及び育児休業の期間満了時において、保育を希望する保護者が円滑に特定教育・保育施設等を利用できるよう、ニーズに応じた教育・保育施設や地域型保育事業の整備を計画的に進めるとともに、産前・産後及び育児休業期間中の保護者に対しては、利用者支援事業等により必要な情報の提供や相談支援を行えるよう体制を強化するほか、当該保護者の円滑な利用に向けた仕組みづくりを検討していきます。取り組み内容育児休業期間満了時からの入所希望に対する配慮育児休業期間の満了に伴う、年度途中からの入所希望に対して、前年度に実施する年度当初(4月)の申込時期と同じ時期に申込みができるようにしています。(入所を希望する前月に申込みを行う一般的な途中入所よりも、入所しやすい仕組み)育児休業期間中の在園児の入所に対する配慮育児休業により保護者が在宅となるため、本来は退園となる兄弟姉妹の在園児について、児童の環境の変化や保護者の出産後の育児負担に留意するため、最長で出産児童が1歳になる年の年度末まで入所を承諾しています。

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