(1)加古川市子ども・子育て支援事業計画
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-19-4.各年度における「教育・保育」の「量の見込み」と「確保方策」(1)教育・保育の提供体制の確保にあたっての支給認定と施設・事業の関係教育・保育の提供体制の確保にあたっては、子どもの保護者が市から受ける支給認定の区分(1~3号)ごとの量の見込みに対して、各区分に応じて利用できる教育・保育施設及び地域型保育事業で必要な提供体制を整備していくこととなります。支給認定と利用できる施設・事業の関係※幼稚園には「確認を受けない幼稚園」も含む。保育の必要性の認定利用希望利用できる教育・保育施設等認定こども園幼稚園保育所地域型保育事業1号認定保育を必要としない3~5歳児教育○○2号認定保育を必要とする3~5歳児教育○○保育○○3号認定保育を必要とする0~2歳児保育○○○

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