(1)加古川市子ども・子育て支援事業計画
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-18-3.「教育・保育」及び「地域子ども・子育て支援事業」の「確保方策」の設定にあたっての基本的な考え方「教育・保育」及び「地域子ども・子育て支援事業」の各年度における「量の見込み」に対応するために実施しようとする「提供体制の確保の内容及びその実施時期(以下「確保方策」といいます。)」は、子ども・子育て支援法及び国基本指針の規定に基づき、次のとおり定めることとなります。子ども・子育て支援法及び国基本指針における確保方策の設定にあたっての基本的な考え方(1)教育・保育の確保方策平成29年度末(「待機児童解消加速化プラン」の目標年次)までに、量の見込みに対応する提供体制の確保を目指します。ただし、教育・保育の質の向上に向けた取り組みや、今後の状況に応じた必要な提供体制の整備については、平成29年度末以降も継続していきます。(2)地域子ども・子育て支援事業の確保方策平成31年度末までに量の見込みに対応する提供体制を確保することを目指します。地域子ども・子育て支援事業(H27~H31)教育・保育(H27~H29)平成27年度市町村子ども・子育て支援事業計画期間(H27~H31)平成28年度平成29年度平成31年度平成30年度

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