(1)加古川市子ども・子育て支援事業計画
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-9-3.計画の位置づけ(1)法的な位置づけ本計画は、子ども・子育て支援法第61条第1項に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」として、同法の基本理念及び子ども・子育て支援の意義を踏まえ、策定するものです。(2)関連計画との整合本計画は、本市の最上位計画である「加古川市総合計画」をはじめ、「加古川市地域福祉計画」、「加古川市母子家庭等自立促進計画」、「加古川市男女共同参画行動計画」、「加古川市障害者福祉長期計画」、「かこがわ教育ビジョン(加古川市教育振興基本計画)」など、相互に関連する他の計画と整合性を図ります。(3)計画の対象新制度では、地域及び社会全体が全ての子どもの健やかな成長を保障するという目的を共有し、各々の役割を果たすことが必要であるとの観点から、本計画の対象は、子ども、子育て家庭、地域住民、各種団体、学校、企業、行政等、地域社会を構成する全ての個人及び団体とします。4.計画の期間本計画の期間は、新制度がスタートする平成27年度を初年度として、平成31年度までの5年間の計画とします。平成21年度22年度23年度24年度25年度26年度27年度28年度29年度30年度31年度策定策定加古川市子ども・子育て支援事業計画加古川市次世代育成支援後期行動計画

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