(1)加古川市子ども・子育て支援事業計画
13/106

-7-対象事業事業内容実費徴収に係る補足給付を行う事業【新規事業】支給認定を受けた子どもが教育・保育を受ける際に、教育・保育施設等に支払う日用品や文房具、その他教育・保育に必要な物品の購入に要する費用や、行事への参加に要する費用等に対して、その世帯の所得状況に応じて助成を行う事業多様な主体が本制度に参入することを促進する事業【新規事業】特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究や、その他多様な事業者の能力を活用した施設設置及び運営を促進するための取り組みを行う事業放課後児童健全育成事業【既存事業】児童クラブ保護者が就労などの理由で昼間家庭にいない児童(小学生)に対して、放課後に小学校の余裕教室や敷地内のプレハブ専用教室などを活用して適切な遊びや生活の場を与え、その保護と健全な育成を図る事業児童福祉法の改正により、これまで3年生までが対象であったのが、地域のニーズに応じて6年生まで対象となりました子育て短期支援事業【既存事業】子育て家庭ショートステイ事業保護者の疾病等の理由で家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童を、児童養護施設等で必要な保護を行う事業乳児家庭全戸訪問事業【既存事業】母子訪問指導事業(こんにちは赤ちゃん事業)市内の全ての乳児のいる家庭を訪問し、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行う事業養育支援訪問事業その他要保護児童等に対する支援に資する事業【既存事業】育児支援家庭訪問事業、要保護児童相談事業乳児家庭全戸訪問事業の実施などにより把握した、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童や、保護者に監護させることが不適当であると認められる家庭、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦に対し、その養育が適切に行われるよう、保健師の訪問による養育に関する相談、指導、助言や、子育てヘルパーの派遣による家事・育児等の援助を行う事業地域子育て支援拠点事業【既存事業】加古川駅南・東加古川子育てプラザ乳幼児とその保護者が気軽に交流できる場所を開設し、子育てについての相談や情報提供、助言等を行う事業一時預かり事業【既存事業】一時預かり補助事業保護者の急な用事や短期のパートタイム就労などの理由により、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児を保育所等で一時的に預かる事業新制度では、幼稚園での在園児を対象とした預かり保育も当該事業として位置づけられました

元のページ  ../index.html#13

このブックを見る