(1)加古川市子ども・子育て支援事業計画
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-6-(7)保育の必要性の認定支給認定のうち、2号及び3号の認定を受けるには、保育の必要性の事由に該当することが必要となります(保育の必要性の認定)。また、認定にあたっては、保育を必要とする事由や時間等に応じて、市が「保育標準時間」か「保育短時間」のいずれかの設定を行うこととなります。保育の必要性の事由及び保育の必要量(標準時間・短時間)(8)地域子ども・子育て支援事業地域子ども・子育て支援事業とは、子ども・子育て支援法第59条の規定により、各市町村が地域の実情やニーズに応じて行うものとされた13事業のことで、アンケート調査等の結果により算出した「量の見込み(利用に関するニーズ量)」に対して、市は必要な提供体制を計画的に整備することが求められています。地域子ども・子育て支援事業一覧保育の必要性の事由①就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間など、基本的にすべての就労を含む)②妊娠・出産③保護者の疾病、負傷、障がい④同居又は長期入院等している親族の常時介護・看護⑤災害復旧⑥継続的な求職活動⑦就学⑧虐待やDVのおそれがあること⑨育児休業取得中に、既に保育を必要としている子どもがいて継続利用が必要であること⑩その他、上記に類する状態として市町村が認める場合保育の必要量①保育標準時間フルタイム就労を想定した利用時間(最長11時間)(例:1カ月あたり概ね120時間以上の就労)②保育短時間パートタイム就労を想定した利用時間(最長8時間)(例:1カ月あたり48時間以上120時間未満の就労)対象事業事業内容利用者支援事業【新規事業】新制度の実施に伴い、保護者が多様化する子ども・子育て支援事業から適切な選択ができるよう、わかりやすい情報提供や利用にあたっての支援を行う事業時間外保育事業【既存事業】延長保育補助事業保育の必要性の認定を受けた子どもが、通常の利用日や時間帯以外の日や時間において時間外保育を受けたものに対して助成を行う事業

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