(1)加古川市子ども・子育て支援事業計画
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-5-②教育・保育施設及び地域型保育事業の認可・確認の関係新制度では、教育・保育施設の認可については従来通り県が、地域型保育事業については市が行いますが、確認は全て市町村が行うこととなります。教育・保育施設及び地域型保育事業の認可・確認の関係(5)「子どものための教育・保育給付(施設型給付、地域型保育給付)」新制度の施行に伴い新たに創設された給付制度で、子どもの保護者が「特定教育・保育施設」や「特定地域型保育事業者」の「教育・保育」を利用した際に、「施設型給付費」または「地域型保育給付費」を受けることができます。ただし、給付費が確実に教育・保育に要する費用に充てられるよう、実際には保護者に代わって施設・事業者が受領する仕組みとなります(法定代理受領)。子どものための教育・保育給付と対象施設・事業及び対象児童の関係※私立保育所は当面の間、施設型給付の適用除外となり、従来通りの財政支援を行います。⇒利用者は市と契約し、私立保育所には、市から運営費(委託費)を支払います。(6)支給認定子どもの保護者が、「特定教育・保育施設」や「特定地域型保育事業者」の「教育・保育」を利用し、「施設型給付」及び「地域型保育給付」の給付を受けるには、利用する児童ごとに、市町村から「支給認定(保育の必要性の認定)」を受ける必要があります。支給認定の区分施設及び事業の類型認可権限確認権限教育・保育施設(認定こども園、幼稚園、保育所)県市地域型保育事業(家庭的保育、小規模保育、事業所内保育、居宅訪問型保育)市市給付費の種類対象施設・事業対象施設型給付費特定教育・保育施設(認定こども園、幼稚園、保育所※)保育を必要としない3~5歳児保育を必要とする0~5歳児地域型保育給付費特定地域型保育事業(家庭的保育、小規模保育、事業所内保育、居宅訪問型保育)保育を必要とする0~2歳児支給認定区分認定要件利用先1号認定教育標準時間認定満3歳以上認定こども園幼稚園2号認定保育認定(標準時間・短時間)満3歳以上保育の必要性の事由に該当認定こども園保育所3号認定保育認定(標準時間・短時間)満3歳未満保育の必要性の事由に該当認定こども園保育所、地域型保育

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