(1)加古川市子ども・子育て支援事業計画
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-98-(会議)第7条子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、会長及び副会長が選出される前に招集する会議は、市長が招集する。2子ども・子育て会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。3子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。4子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。5子ども・子育て会議の会議は、公開とする。ただし、子ども・子育て会議の議決があったときは、非公開とすることができる。6前各項の規定は、前条に規定する部会の会議について準用する。(補則)第8条この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。附則(抄)(施行期日)1この条例は、公布の日から施行する。

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