(1)加古川市子ども・子育て支援事業計画
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-97-9.加古川市子ども・子育て会議条例加古川市条例第27号加古川市子ども・子育て会議条例(設置)第1条子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、加古川市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。(所掌事務)第2条子ども・子育て会議は、市長の諮問に応じ、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するほか、本市における子ども・子育て支援に関し、市長が必要と認める事項を調査審議する。(組織)第3条子ども・子育て会議は、委員20人以内で組織する。(委員)第4条子ども・子育て会議の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。(1)子どもの保護者(2)事業主を代表する者(3)労働者を代表する者(4)子ども・子育て支援に関する事業に従事する者(5)子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者(6)関係行政機関の職員(7)前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者2委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。3委員は、再任されることができる。(会長及び副会長)第5条子ども・子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。2会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。3副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。(部会)第6条子ども・子育て会議には、必要に応じ、部会を置くことができる。2部会に属する委員は、会長が指名する。3部会に部会長及び副部会長を置き、会長が指名する委員をもって充てる。4部会長は、部会を代表し、会務を総理する。5副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。6子ども・子育て会議は、その定めるところにより、部会の議決をもって子ども・子育て会議の議決とすることができる。

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