(1)加古川市子ども・子育て支援事業計画
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-4-(3)「教育・保育施設」と「地域型保育事業」①教育・保育施設県の設置認可を受けた認定こども園、幼稚園、保育所教育・保育施設の類型と利用対象②地域型保育事業新制度に伴い新たに創設された、少人数の単位で子どもを保育する事業市が定める認可基準を満たした上で、市から事業認可を受け実施市が定める認可基準「加古川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」「加古川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める規則」地域型保育事業の類型等(4)「特定教育・保育施設」と「特定地域型保育事業」①「特定教育・保育施設」及び「特定地域型保育事業」とは教育・保育施設及び地域型保育事業のうち、子ども・子育て支援法に基づく公的な財政支援(施設型給付・地域型保育給付)の対象となる「教育」や「保育」を提供する施設又は事業者であるかどうかの「確認」を市から受けた施設・事業。市から「確認」を受けた「特定教育・保育施設」及び「特定地域型保育事業」は、「施設型給付」及び「地域型保育給付」の対象施設・事業者として、市が定めた基準に基づき、質の高い教育・保育を提供することとなります。市が定める「確認」の基準「加古川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例」「加古川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める規則」教育・保育施設利用対象認可権限認定こども園幼稚園機能保育を必要としない3~5歳児県保育所機能保育を必要とする0~5歳児幼稚園保育を必要としない3~5歳児保育所保育を必要とする0~5歳児地域型保育事業の類型事業規模利用対象認可権限家庭的保育事業1~5人保育を必要とする0~2歳児市小規模保育事業6~19人事業所内保育事業(従業員の子ども以外)1~20人居宅訪問型保育事業1人

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