公共施設等総合管理計画(本編)
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31 【点検の実施体制等】 点検自主点検法定点検管理者点検実施者:施設所管部門(指定管理者を含む。)時期:1回/年内容:管理者点検シートによる点検を行う。劣化状況調査実施者:営繕部門時期:1回/3年内容:劣化診断点検シートによる点検を行う。建築基準法12条に基づく点検実施者:営繕部門又は施設所管部門(指定管理者を含む。)時期:建築物1回/3年建築設備、昇降機設備1回/年内容:加古川市公共建築物12条点検マニュアルその他の法定点検実施者:施設所管部門(指定管理者を含む。)時期:1回/6ヶ月、1回/1年等、対象となる設備等について想定している根拠法令による。内容:消防設備、受変電設備、浄化槽設備点検等、対象となる設備等について想定している根拠法令による。不具合箇所等に関する調査実施者:営繕部門時期:随時内容:施設所管部門(指定管理者を含む。)へのヒアリング、現地調査等を実施し、修繕や更新等の必要性や時期を判断する。日常点検実施者:施設所管部門(指定管理者を含む。)時期:随時内容:施設の不具合を早期発見するため、目視等により巡回しながら点検を行う。臨時点検実施者:施設所管部門(指定管理者を含む。)時期:災害発生時、大事故発生時等内容:施設の損傷等の把握を早期発見するため、目視等により巡回しながら点検を行う。定期点検(自主点検)・管理者点検・劣化状況調査(法定点検)・建築基準法12条に基づく点検・その他の法定点検

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