公共施設等総合管理計画(本編)
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30 ④ 点検体制の構築 公共施設を計画的に更新し、長寿命化に取り組むためには、建築物の劣化の状況や修繕、更新の必要性を適切に把握することが重要です。そこで、全ての公共施設に対して定期的に標準化された点検を実施するため、点検の内容、時期、実施者などを整理します。 ○日常点検 施設所管部門(指定管理者を含む。)は、公共施設の不具合(劣化、損傷など)を早期に発見するため、日々の業務の一環として目視等により巡回しながら点検を行います。 ○臨時点検 施設所管部門(指定管理者を含む。)は、災害発生(地震、台風など)時に、施設の損傷等の有無を確認するため、目視等により点検を行います。また、類似施設において、大事故等が発生した場合も、同様の状況が起こり得る状態にないか、目視等により点検を行います。 ○定期点検 ・管理者点検 施設所管部門(指定管理者を含む。)は、1年に1回「管理者点検シート」に基づき、施設全体の点検を実施します。なお、点検に際して作成した管理者点検シートは適切に保管するとともに、営繕部門等が請求した場合は、速やかに提出することとします。 ・劣化状況調査 営繕部門は、主に建築基準法第12条に基づく点検の対象施設(日常から営繕部門が点検している学校園、市営住宅等を除く。)に対して、3年に1回「劣化診断点検シート」に基づき、劣化状況調査を実施します。原則として、建築基準法第12条に基づく点検に併せて実施することとします。 ・建築基準法第12条に基づく点検 営繕部門又は施設所管部門(指定管理者を含む。)は、建築物を3年に1回、建築設備及び昇降機を1年に1回「加古川市公共建築物12条点検実施マニュアル」に沿って、建築基準法第12条に基づく点検を実施します。 ・その他の法定点検 施設所管部門(指定管理者を含む。)は、各種法定点検(消防法に基づく点検など)を、法に定められた周期、点検内容に基づき実施します。 ●不具合箇所等に関する調査 営繕部門は、施設所管部門(指定管理者を含む。)へのヒアリングや現地調査等を実施し、各種点検等によって発見された不具合や、経年劣化が予想される部位等について、計画的な修繕や緊急修繕につなげます。

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