公共施設等総合管理計画(本編)
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28 ① 目標とする耐用年数 本市が保有する公共施設の約94%(延べ床面積)は、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造となっています。これらの構造の建築物は、普通の品質の場合であれば60年から80年が目標とすべき耐用年数とされています。(日本建築学会「建築物の耐久計画に関する考え方」)そこで、本市では、公共施設を適切に点検し、維持すると判断した公共施設は予防保全をしていくことで、原則、建築後80年使用することを目指します。 ※上記以外のコンクリートブロック造、木造、軽量鉄骨造はそれぞれ60年、50年、40年が目標とすべき耐用年数とされています。これらの建築物についても適切な保全を実施することで、それぞれの目標とすべき耐用年数使用することを目指します。 ② 保全の考え方 予防保全は、立地条件(海岸沿い等)などを踏まえながら、使用年数に応じて、塗装や防水機能の回復など、構造躯体の劣化を防ぐための更新等を計画的に実施します。また、故障等が発生すると施設の安全性や運営に支障がある設備等に関しては、運転時間や劣化状況等を踏まえ、時期を見極めながら故障等が発生する前に修繕や取替えをします。なお、安全性や運営に支障が発生しない部位については、原則として、点検等により不具合が発見されてからの事後保全とします。 更新等にあたっては、施設の設置目的や社会的要求水準等も考慮し、機能回復に合わせて機能向上を図ることで、市民ニーズの変化などに対応します。 また、公共施設の修繕にあたっては、耐震性・安全性・防災性など、利用者の安全・安心を重視しながら、機能性やバリアフリー性、快適性などの確保も図っていきます。災害時の拠点となる施設や避難所に指定されている施設においては、平常時の安全だけでなく、災害時の機能を確保するためにも、優先的に修繕を実施します。なお、設備等に故障等が発生した場合には、利用者等の安全の確保を最優先に対応します。 【保全の視点】 耐 震 性:建築物が新耐震基準を満たしている、または耐震補強等がされているか。 安 全 性:建築(外壁等)、設備(昇降機等)の部位、部材で危険な部分がないか。 防 災 性:法不適合部分、危険性の高い既存不適格*部分がないか。 機 能 性:建築、設備の部位、部材として本来の機能を満たしていない部分がないか。 バリアフリー性:建築物の内外において段差などの障壁がないか。 快 適 性:美観や環境面等において不快となる部分がないか。 —————————————— *既存不適格:建築時には適法に建てられたが、その後の法改正等によって現行法に対して不適格な部分が生じていること。そのまま使用するには法律上の問題はないが、改正後の法令に対応した方が望ましい。

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