第3期かこがわ教育ビジョン
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4 副会長は、教育指導部次長をもって充てる。 5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。 (会議) 第5条 幹事会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。 (ワーキンググループ) 第6条 基本計画の素案策定及び検討に必要な調査、企画、資料の作成等を行わせるため、幹事会にワーキンググループを置くことができる。 2 ワーキンググループは、基本計画に関連する課等の長をもって構成する。 (庶務) 第7条 幹事会の庶務は、教育総務部教育総務課において処理する。 (補則) 第8条 この要綱に定めるもののほか、幹事会の運営に関し必要な事項は、会長が幹事会に諮って定める。 附 則 (施行期日) 1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。 (この要綱の失効) 2 この要綱は、第1条に規定する基本計画の策定をもって効力を失う。 67

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