第3期かこがわ教育ビジョン
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○ 加古川市教育振興基本計画検討幹事会設置要綱 令和2年3月23日 教育総務部長決定 (趣旨) 第1条 加古川市教育振興基本計画検討委員会(以下「委員会」という。)が行う加古川市教育振興基本計画(以下「基本計画」という。)の検討及び審議を円滑かつ効果的に進めるため、加古川市教育振興基本計画検討幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。 (所掌事務) 第2条 幹事会は、次に掲げる事項を所掌する。 (1)基本計画の素案策定に係る調整、協議に関する事項 (2)委員会に対する議案提案等に関する事項 (3)前2号に掲げるもののほか、基本計画の策定に向けて特に必要があると認められる事項 (組織) 第3条 幹事会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。 (1)教育総務部次長 (2)教育指導部次長 (3)教育指導部参事 (4)企画部次長 (5)市民部次長 (6)協働推進部次長 (7)こども部次長 (8)中学校長の代表者 (9)小・養護学校長の代表者 (10)幼稚園長の代表者 (11)保育園・こども園長の代表者 (会長及び副会長) 第4条 幹事会に会長及び副会長をそれぞれ1人置く。 2 会長は、教育総務部次長をもって充てる。 3 会長は、会務を総理し、幹事会を代表する。 66

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