第3期かこがわ教育ビジョン
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(会議) 第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。 2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (意見の聴取等) 第7条 委員会において必要があると認めるときは、委員以外の関係者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 (庶務) 第8条 委員会の庶務は、教育総務部教育総務課において処理する。 (補則) 第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。 附 則 (施行期日) 1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。 (招集の特例) 2 この規則の施行の日以後最初に招集される会議(委員の任期が満了し、新たに委員の委嘱が行われた場合の最初の会議を含む。)は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。 65

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