加古川市都市計画マスタープラン
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61●都市計画区域マスタープラン 都市計画法第6条の2に規定される「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」として定めるもので、一体の都市として整備、開発および保全すべき区域として定められる都市計画区域全域を対象として、都道府県が一市町村を超える広域的見地から、区域区分をはじめとした都市計画の基本的な方針を定めるもの。本市は東播都市計画区域に属する。 ●都市計画マスタープラン 都市計画法第18条の2に規定される「市町村の都市計画に関する基本的な方針」として定めるもので、市が長期的にみた目指すべき都市像・まちづくりの基本方針を策定するもの。 ●都市再生特別措置法 社会情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上を「都市の再生」と定義し、この「都市の再生」を図るため、平成14年に制定された法令。平成26年の改正により、立地適正化計画制度が創設された。 ●土地区画整理事業 都市計画区域内の土地について、公共施設の整備・改善、宅地としての利用の増進を図るため、土地区画整理法に基づいて行われる土地の区画・形質の変更、公共施設の新設または変更等に関する事業のこと。 【は行】 ●バリアフリー 障がい者を含む高齢者等の社会生活弱者が、日常的な生活をおくる上で利用しやすいように、物理的な障がいや精神的な障壁を取り除くこと。 ●風景形成地域 「加古川市景観まちづくり条例」に基づき、次のいずれかに該当する地域のうち、風景の形成を図る必要がある地域として、市長が指定する地域のこと。 現時点での指定地域はない。 (1) 良好な自然の風景を有する地域 (2) 良好な田園風景を有する地域 【ま行】 ●まちづくり三法 大規模小売店舗立地法、中心市街地の活性化に関する法律および都市計画法の3つの法律の俗称のこと。平成18年には都市機能の集積や中心市街地の賑わい回復に向けて都市計画法および中心市街地の活性化に関する法律が改正された。 ●まち・ひと・しごと創生総合戦略 まち・ひと・しごと創生法に位置付けられる長期ビジョンと総合戦略からなり、本市においては、長期ビジョンとして、「加古川市人口ビジョン」、総合戦略として、「加古川市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を平成27年10月に策定している。 ●密集市街地 老朽木造建築物が密集し、かつ十分な公共施設がない等により、火事・地震発生時の延焼防止、避難の機能が十分確保されていない区域のこと。 ●ミニ開発 大都市およびその近郊の市街地でみられる小規模な木造戸建て住宅群の開発のこと。開発にともなう公共負担を避けるため、開発区域の規模を都市計画法に基づく開発許可が不要の規模におさえ、さらに個々の住宅規模を小さくして低廉な住宅供給を行う開発。 ●面的整備 ある程度の広さの地区を対象とする複合的な整備のこと。土地区画整理事業や大規模な開発事業等を指す。

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