加古川市都市計画マスタープラン
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57用語の解説(五十音順) 【あ行】 ●アクセス ある場所へ行くための経路、またはその手段のこと。 ●アメニティ 環境の快適性、心地よさのこと。都市計画では、緑や水辺が多い環境や、美しい景観などを指す。 ●ウォーターフロント 海、川、湖等の水際に沿った陸域と水域をあわせた空間のこと。沿岸域とも呼ばれる。 ●駅勢圏 鉄道駅の利用者の居住地、就業地、就学地の範囲を示すもの。通常は、徒歩のみにて駅に発着する鉄道利用者の圏域を指す(徒歩駅勢圏)が、バスなどの交通機関を経由して駅に発着する鉄道利用者の圏域を表すバス駅勢圏等もある。 ●沿道開発調整区域 市街化調整区域に位置する主な幹線道路の沿道で、沿道サービス施設等の立地を適切に誘導し周辺と調和した土地利用を図る区域。 ●沿道サービス施設 郊外の幹線道路沿いに立地し、多くの駐車場等を整備した、車社会に対応した大型の店舗などのこと。 【か行】 ●環状線 都心の中心地域から、市街地へ、さらに周辺都市に向かって放射状に延びた道路をリング状につないでいる道路のこと。 ●幹線道路 道路網のうちでも主要な骨格をなし、都市に出入りする交通および都市の住宅地、工業地、業務地等の相互間の交通を主として受け持つ道路のこと。また、周辺地域の開発を促し、災害時の避難路や延焼遮断帯としての機能もあわせもつもの。 ●既存集落 古くからある農業集落や漁業集落などで、近代的な市街地形成や都市基盤整備が進む以前から形成され継承されているもの。一般的に集落内の道は狭く、木造家屋が密集している場合が多い。 ●基盤整備 都市基盤を整備すること。(→都市基盤の項を参照) ●基本構想 本市の地域づくりの最も上位に位置づけられる行政計画。長期展望に立った計画的、効率的な行政運営の指針を示すもの。 ●(旧)住宅地造成事業法 人口の集中に伴う住宅用地需要の著しい都市及びその周辺において、災害の防止及び環境整備のために必要な規制を行うことで、良好な住宅地の造成を確保することを目的とした法律。昭和43年に廃止された。 ●狭あい道路 建築基準法第42条第2項に規定する道路で、その幅員が4m未満の道路のこと。 ●協働 同じ目的を達成するために、責任を分かち合いながら協力してまちづくりを進めていくこと。 ●拠点連携・集約型都市構造 都市拠点をはじめ各拠点を適切に配置し、広域および市内の拠点を相互に連携するまとまりとつながりを重視した持続可能な都市構造。

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