計画書(PDF):第7期加古川市高齢者福祉計画・第6期加古川市介護保険事業計画
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3 2 計画の位置づけ (1)法的位置づけ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 本計画は、老人福祉法第20条の8の規定に基づく「市町村老人福祉計画」及び介護保険法第117条の規定に基づく「市町村介護保険事業計画」が相互に連携することにより、総合的な高齢者福祉施策の展開を図ることが求められていることから、両計画を一体的に策定するものです。 ○ 老人福祉法 第20条の8第1項 「市町村は、老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業の供給体制の確保に関する計画を定めるものとする。」 ○ 介護保険法 第117条第1項 「市町村は、基本指針に即して、3年を1期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画を定めるものとする。」 (2)計画の性格 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 高齢者福祉計画は、加古川市における高齢者に関する施策全般にわたる計画であり、全ての高齢者に対する福祉事業全般及び介護に関する総合的な計画です。 また、介護保険事業計画は、支援・介護を必要とする高齢者や要介護状態となる可能性の高い高齢者に対する部分を担うとともに、医療と介護の連携や、認知症施策の推進など、地域包括ケアシステム※を構築するためのサービス提供体制について定める計画です。 本計画では、それぞれの計画が受け持つ部分を「地域包括ケア計画」として一体的に策定し、地域包括ケアシステムの構築に向けた取組を行います。

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