計画書(PDF):第7期加古川市高齢者福祉計画・第6期加古川市介護保険事業計画
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107 (委員長及び副委員長) 第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。 2 委員長は、委員の互選によって定め、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。 3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。 (会議) 第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。 2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (意見の聴取等) 第7条 委員会において必要があると認めるときは、委員以外の関係者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 (庶務) 第8条 委員会の庶務は、福祉部福祉健康局高齢者・地域福祉課及び介護保険課において処理する。 (補則) 第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。 附 則 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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