計画書(PDF):第7期加古川市高齢者福祉計画・第6期加古川市介護保険事業計画
112/123

106 資料編 1 加古川市高齢者福祉計画及び加古川市介護保険事業計画策定委員会規則 加古川市規則第18号 加古川市高齢者福祉計画及び加古川市介護保険事業計画策定委員会規則 (趣旨) 第1条 この規則は、加古川市附属機関の設置に関する条例(昭和32年条例第1号)第2条の規定に基づき、加古川市高齢者福祉計画及び加古川市介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。 (所掌事務) 第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。 (1) 老人福祉法(昭和38年法律第 133号)第20条の8第1項の規定に基づく加古川市高齢者福祉計画(以下「高齢者福祉計画」という。)の策定に関すること。 (2) 介護保険法(平成9年法律第 123号)第 117条第1項の規定に基づく加古川市介護保険事業計画(以下「介護保険事業計画」という。)の策定に関すること。 (組織) 第3条 委員会は、委員16人以内で組織する。 2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 (1) 学識経験を有する者 (2) 保健、医療及び福祉に関する知識及び経験を有する者 (3) 市民団体を代表する者 (4) 介護保険法第9条に規定する被保険者を代表する者 (5) 関係行政機関の職員 (委員の任期) 第4条 委員の任期は、当該諮問に係る高齢者福祉計画及び介護保険事業計画についての答申が終了するまでとする。

元のページ  ../index.html#112

このブックを見る