データヘルス計画
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59 (2) 特定保健指導 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づき、平成20年度当初から集団指導と個別指導を採用し、加古川総合保健センターや各公民館、対象者の自宅で実施してきた。また、特定保健指導利用者を広報誌で紹介したり、特定保健指導案内の個別通知をするなど、特定保健指導の認知度と実施率の向上に努めてきた。 未利用者対策としては、案内の再送付や電話による利用勧奨を行うとともに、未利用理由の聞き取りを行い、特定保健指導プログラムの内容について見直しを行うなど、被保険者にとって魅力的なプログラムの開発を行っている。 このような取り組みの成果として、特定保健指導の実施率は、平成25、26年度と上昇がみられる。しかしながら、兵庫県市町国民健康保険及び全国市町村国民健康保険や特定健康診査等実施計画当初に設定した目標実施率には達していない状況である。 <今後の取り組み> これまでの取り組みに加え、以下の取り組みを行い、特定保健指導の実施につなげる。 目的:特定保健指導を利用し、健康状態の改善を図ることで生活習慣病の発症を予防できる。 事業 特定健診当日保健指導【拡充】 対象者 特定健診(集団健診)受診者のうち、体重・腹囲・血圧が保健指導判定値を超えており、3疾患の治療を行っていない者 実施内容 特定健診(集団健診)を受診した当日に、受診会場にて対象者に特定保健指導利用勧奨及び保健指導を面接にて行い、利用を促す。 実施体制 主体:国民健康保険課、健康課 実施期間 平成28年度・平成29年度 事業 加古川市ウォーキング手帳の利用【新規】 対象者 特定保健指導対象者全員 実施内容 ウォーキング手帳を特定保健指導実施時に配布する。歩数や体重等を記録することで、ウォーキングの取り組み継続を促し、健康の自己管理を目指す。ウォーキング手帳には市の運動関連団体等の情報を掲載し、特定保健指導終了後も自主的な運動の継続を促す。 実施体制 主体:国民健康保険課、健康課 実施期間 平成28年度・平成29年度

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