総合基本計画
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加古川市KAKOGAWA CITY※障がい者の自立した生活と社会参加を支援するため、障害の状況や※ライフステージに応じた障がい者福祉サービスの充実を図り、障がい者が自分の生き方を自分で決め、地域で安心してともに暮らすことができる※まちづくりを進めます。また、障がいのある子どもに対しては、子ども・子育て施策と十分に連携しながら、地域全体での健やかな育成に取り組みます。●身体・知的・精神ともに、障害者手帳の所持者数は増加傾向にあります。また、障がい者の高齢化や障害の多様化が進んでいます。●※発達障害に対する相談件数が増加傾向にあります。●障がい者福祉サービスに対する障がい者及び介護者のニーズは多様化しており、適切なサービスの利用を支え、各種ニーズに対応するために、相談・支援体制のさらなる充実が課題です。また、ボランティア活動をはじめとした地域で障がい者を支える仕組みの充実が求められています。●障がいのある子どもについては、早期発見、早期療育につなげる仕組み等の構築のほか、成長段階に応じた適切な教育を受けられる体制や保護者への精神的支援を行うための相談・支援体制などの充実が求められています。●平成28(2016)年4月の「※障害者差別解消法」の施行に伴い、障がい者の活動を制限する社会的な障壁を取り除くため、合理的な配慮の提供が求められます。●「加古川市障害者福祉長期計画」など各種計画に沿って、障がい者の社会参加の促進に向けた様々な施策を展開しています。基本方針安心して暮らせるまちをめざしてともに支えあう福祉社会を実現する障がい者の福祉を充実する現状と課題本市の主な取組1-1-3章節31章 1節※障がい本市では、人を意味する場合には、「障がい者、障がいのある人」とひらがなで表記している。なお、法令や固有名詞などは「障害」と漢字で表記している。※ライフステージ人の一生を段階ごとに区分したもの。通常は、幼年期・少年期・青年期・壮年期・老年期に分ける。※まちづくり道路や公園、建築物など「ハード(物的)面での施設づくりや保存活動」、さらには、市民の健康・福祉・教育、コミュニティの形成など「ソフト面での人づくりや仕組みづくり」を含めた活動を指す。※発達障害発達障害者支援法では「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」と定義されている。※障害者差別解消法障害を理由とする差別の解消を推進することにより、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指し、平成25(2013)年6月に公布された法律(平成28(2016)年4月施行)。障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合は、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁(日常生活や社会生活を送る上で、障壁となる事物・制度・慣行・観念など)を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められる。関連図表(人)02004006008001,0001,2001,4001,6002,0001,800平成26(2014)平成25(2013)(年度)平成22(2010)平成23(2011)平成24(2012)1,8581,9711,5521,6621,741〈療育手帳所持者数〉(資料)加古川市資料(人)02004006008001,0001,2001,400平成26(2014)平成25(2013)平成22(2010)平成23(2011)平成24(2012)(年度)1,2601,3361,0531,1351,252〈精神障害者保健福祉手帳所持者数〉図表1.1.3-1 障害者手帳交付状況〈身体障害者手帳所持者数〉平成26(2014)(年度)8,986(人)01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,000平成25(2013)平成22(2010)平成23(2011)平成24(2012)8,6638,8729,0099,07970

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