総合基本計画
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加古川市KAKOGAWA CITY1加古川市都市計画マスタープラン施策の展開まちづくりの指標関連する計画秩序ある市街化の促進2都市機能の適切な誘導3地区計画等の推進※協働市民、市民活動団体、事業者等と行政が、共通の目標に向かって、お互いの立場を理解し、それぞれの役割を果たしながら、一体となってまちづくりを進めること。※区域区分無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るために、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域とに区分する制度のことで、昭和43(1968)年の都市計画法の改正で導入された。「線引き」とも呼ばれる。※メディア媒体、手段、情報伝達手段。秩序だった土地利用や建物の配置に関して満足している市民の割合36.2%(平成26年度)49.0%(平成32年度)指標名目標現状(実績)43.6%(平成20年度)前回(実績)◆秩序ある市街化を促進するため土地利用の動向などを的確に把握し、※区域区分の見直しを検討します。◆市街化区域においては、機能的で良好な市街地環境の形成を図るため、用途地域の見直しなどを計画的に進めます。◆市街地の拡散を抑制しながら、都心・副都心などの都市拠点への機能の集積を図ります。◆人口減少・超高齢社会に対応できるよう、適切な都市機能の誘導・集約化について検討します。◆「加古川市都市計画マスタープラン」などに基づき、建築主や民間開発業者に指導を行い、都市機能の適切な誘導を図ります。◆広報紙や市ホームページなど様々な※メディアを活用し、建築関係法令や都市計画提案制度、地区計画の届出制度などの市民への周知に努めます。◆快適な居住環境を創出するため、地区計画などの積極的な活用を促進するとともに、それらの制度が適用された区域においては、市民との※協働により適切な運用に取り組みます。◆地区計画や田園まちづくり制度等の活用により、市街化調整区域における地域特性を踏まえた土地利用計画を策定し、既存の居住環境の維持や改善、利便施設等の誘導を図ります。◆市街化調整区域において、都市政策上、必要な土地利用を行おうとする場合は、地区計画制度などの積極的な活用を進めます。5-1-1章節139

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