総合基本計画
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加古川市KAKOGAWA CITY適切な※都市機能の確保を図るため、地域特性に応じた適正で計画的な土地利用を進めます。基本方針※都市機能商業・サービス、福祉、教育・文化、観光・交流、産業支援、居住など、都市的な活動を営むための各種機能。※都市計画道路健全で文化的な都市生活と機能的な都市活動が確保されるよう、都市の基盤的施設として都市計画法に基づいて都市計画決定された道路。※スプロール化市街地が無計画に郊外に拡大し、虫食い状の無秩序な市街地を形成すること。※まちづくり道路や公園、建築物など「ハード(物的)面での施設づくりや保存活動」、さらには、市民の健康・福祉・教育、コミュニティの形成など「ソフト面での人づくりや仕組みづくり」を含めた活動を指す。※用途地域都市機能の維持増進、住環境の保護などを目的とした土地の合理的利用を図るため、都市計画法に基づき、建築物の用途、容積率、建ぺい率及び各種の高さについての制限を行う制度。※地区計画都市計画法に基づき、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置などから見て、一体としてそれぞれの地区の特性にふさわしい様態を備えた良好な環境の街区を整備し、保全するため定める計画。※市街化調整区域都市計画法に基づく都市計画区域のうち、市街化を抑制すべき区域。※市街化区域都市計画法に基づく都市計画区域のうち、市街地として積極的に整備・開発する区域。具体的には、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域をいう。※田園まちづくり制度市北部の市街化調整区域で、少子高齢化や過疎化の進んでいる地域において、住民主体のまちづくりを実現するための制度。「加古川市都市計画法に基づく開発行為の許可の基準等に関する条例」に基づき、一部の建築物の建築を許可する「特別指定区域」の指定などが可能となる。快適に暮らせるまちをめざして機能的・効率的なまちを形成する計画的な土地利用を進める現状と課題本市の主な取組関連図表15章 1節●社会経済環境の変化に的確に対応するとともに、人口及び産業の将来の見通しを踏まえ、住居系、商業系、工業・流通業務系など、周辺環境と調和した適切な土地利用の実現を図ることが必要です。●骨格となる※都市計画道路などが十分に整備されていない状況で、市街地が拡大した区域においては、※スプロール化が進むとともに、公園などの公共的な都市空間の不足、建築物の用途や高さの混在など、秩序ある※まちづくりを進める上で問題が生じています。●※用途地域の見直しや※地区計画の活用など、都市計画制度の効果的な運用により、適切な都市機能を誘導し、人口減少・超高齢社会に対応した持続可能な魅力あるまちづくりを進めることが必要です。●※市街化調整区域における新たな都市的土地利用を行う場合にあっては、周辺の土地利用との調和など、地域の実情に応じ、地区計画制度の積極的な活用を行うことが必要です。 ●※市街化区域においては、用途地域の見直しや地区計画の活用などにより、建築物の用途や高さの混在を防ぎ、地域にふさわしいまちづくりを進めています。●市街化調整区域においては、田園環境や自然環境を保全するとともに、地区計画や※田園まちづくり制度を活用し、周辺環境や地域特性に応じた土地利用を誘導しています。5-1-1章節(注)平成27年4月1日現在(資料)加古川市統計書面 積(km2)区域及び地域4.570.6811.340.776.801.870.801.370.391.544.135.9098.32138.48第一種低層住居専用地域第二種低層住居専用地域第一種中高層住居専用地域第二種中高層住居専用地域第一種住居地域第二種住居地域準住居地域近隣商業地域商業地域準工業地域工業地域工業専用地域市街化調整区域計市街化区域図表5.1.1-1 都市計画区域138

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