総合基本計画
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加古川市KAKOGAWA CITY家庭や地域における※教育力の向上を支援するとともに、家庭、地域、学校園などが連携・協力し、青少年の学びや育ちを支え、心身の健全な成長を促します。現状と課題基本方針本市の主な取組関連図表2-2-2章節●家庭環境の変化や地域におけるつながりの希薄化のほか、情報化の進展やスマートフォンの急激な普及によるネットトラブルの発生など、青少年を取り巻く環境は変化しています。●家庭や地域における教育力の向上を支援するとともに、家庭や地域、学校園などが、密接な連携を保ち、一体となって青少年を守り育てる環境づくりが重要です。●放課後の子どもたちが安全・安心に過ごし、多様な体験活動を行うことができるよう一部の小学校において、※児童クラブと連携しながら「※放課後子ども教室」を実施しています。●子育てや教育に関する相談・支援活動のほか、※家庭教育についての学習機会や情報の提供などの取組を進めています。●少年愛護センターでは、青少年の健全育成、非行防止に向け、相談・啓発のほか、街頭補導や有害環境の解消等を推進しています。心豊かに暮らせるまちをめざして地域総がかりで青少年の健全な育成を図る22章 地域における教育・学習環境を整備する2節(注1)加古川警察署管内(加古川市・稲美町・播磨町)の件数(注2)非行少年とは、犯罪少年、触法少年及びぐ犯少年の総称(注3)刑法犯少年とは、刑法に触れる行為をした犯罪少年及び触法少年(刑法犯のうち交通事故に関連する業務上過失犯を除く。)(注4)特別法犯少年とは、刑法以外の法令に触れる行為をした犯罪少年及び触法少年(交通法令違反を除く。)(注5)犯罪少年とは、罪を犯した14歳以上20歳未満の少年(注6)触法少年とは、刑罰法令に触れる行為をした14歳未満の少年(注7)ぐ犯少年とは、保護者の正当な監督に服しないか、自己または他人の徳性を害する行為をするなどの理由があって、その性格または環境に照らし、将来罪を犯すおそれのある少年(注8)不良行為少年とは、飲酒、喫煙、けんか、その他自己または他人の徳性を害する行為をしている少年(資料)兵庫県警察資料区 分年 別平成25年平成26年276403161211323314,752222502721701752943,896犯罪少年触法少年計犯罪少年触法少年計ぐ犯少年合   計不良行為少年非行少年刑法犯特別法犯(単位:人)図表2.2.2-1 少年非行の概況※教育力家庭・学校・地域社会において、子どもたちに学力のみならず、社会のルールやマナーなどを身に付けさせていく力。※児童クラブ勤務などの事情により、昼間保護者が家庭にいない児童に対し、放課後の時間帯や長期休業期間中に、家庭に代わる生活の場を確保し、適切な遊びや指導を行うことにより、児童の安全保護と健全育成を図る事業。「学童保育」とも呼ばれる。※放課後子ども教室放課後や週末等に学校の施設等を活用し、地域の方々の参画を得て子どもたちに学習や様々な体験・交流活動の機会を提供する事業。本市では「チャレンジクラブ」として、小学校や公民館で実施している。※家庭教育全ての教育の原点であり、子どもの豊かな情操や基本的な生活習慣、家族を大切にする気持ちや他人に対する思いやり、命を大切にする気持ち、善悪の判断などの基本的倫理観、社会的なマナー、自制心や自立心を養う上で、重要な役割を担うものであり、「生きる力」の基礎的な資質や能力が培われる。102

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