202203kakogawa
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介護保険料の決まり方・納め方決まり方納め方災害など特別な事情もなく介護保険料を納めないでいると、次のような措置がとられます。介護保険料は納め忘れのないよう納期限までに納めましょう。納付が難しい場合は9督促状が送付され、延滞金が加算される場合があります。それでも納付しない場合、財産の差押え処分などを受けることがあります。利用したサービス費用はいったん全額を自己負担します。申請によりあとから保険給付費(本来の自己負担を除く費用)が支払われます。引き続き、利用したサービス費用はいったん全額自己負担となり、申請しても保険給付費の一部または全額が一時的に差し止められます。滞納が続く場合は、差し止められた額から介護保険料が差し引かれる場合があります。上記に加えて、滞納期間に応じて、利用したサービス費用の自己負担割合が3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費などが受けられなくなったりします。災害などの特別な事情で介護保険料を納めることが難しくなった場合は市の担当窓口に相談してください。◦減免について:介護保険課…079-427-9124(直通)◦納付について:債権管理課…079-427-9189(直通)世帯に属している第2号被保険者の人数や、所得などによって決まります。加入している医療保険の算定方式にもとづいて決まります。※…40~64歳の被扶養者は個別に介護保険料を納める必要はありません。同じ世帯の第2号被保険者全員の医療分・後期高齢者支援分と介護分を合わせて、世帯主が納めます。医療分・後期高齢者支援分と介護分を合わせて、給与から差し引かれます。納期限を過ぎると1年以上滞納すると1年6か月以上滞納すると2年以上滞納すると国民健康保険に加入している人職場の健康保険に加入している人介護保険料を滞納すると?● 40〜64歳の人の介護保険料40~64歳の人(第2号被保険者)の介護保険料は、加入している医療保険の算定方式にもとづいて決まります。詳しくは加入している医療保険にお問い合わせください。

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