202203kakogawa
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一時的に車いすを必要とする人市内に住所を有し、要介護4または5の認定を受けた高齢者を同居して在宅で介護している人※世帯全員が市・県民税非課税の場合に限ります。市内に住所を有し、おおむね65歳以上でひとり暮らしの人、または要介護3以上の人がいる高齢者のみの世帯※申請には民生委員の署名が必要です。市内に住所を有し、在宅で寝たきりの状態にある人で、65歳以上の人または障がい者※申請には民生委員の署名が必要です。認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分でない人要支援以上の認定を受けた人のいる世帯、身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けた人のいる世帯65歳以上で寝たきりや認知症の度合いが一定の基準に該当する人で、身体障害者手帳などの交付を受けていない人● 要介護2~5の認定を受けていて一定の条件を満たす人(介護保険課)● 要介護認定を受けていない人で、下記に該当する人※いずれも所定の診断書等で判断します。・ 6か月以上寝たきりで、食事、排せつなどの日常生活に支障がある人(高齢者・地域福祉課)・ 身体障害者手帳の交付要件に当てはまるが手帳の交付を受けていない人(障がい者支援課)・ 日常生活を送るうえで一定基準以上の精神障がいのある人(障がい者支援課)介護保険サービスに相当する障害福祉サービス(居宅介護、生活介護等)に係る支給決定を65歳に達する前に5年間引き続き受けていた人等(障がい者支援課)2週間程度の短期間、車いすを貸し出します。紙おむつ、尿とりパッドなどの購入について月8,000円を限度に現物支給します。緊急時にボタンを押すだけで緊急通報できる相談機能のついた機器を貸し出します。※ 近隣協力者が必要です。所得により設置費用負担があります。年4回を限度に理美容師の出張費2,500円を助成します。※理美容のサービス料は実費負担があります。成年後見制度の利用が必要だが、申立人や申立費用、報酬等の支払いが困難な場合に、申立てや費用等について支援を行います。要介護(支援)認定者などに対応した既存住宅の改造に要する経費を助成します。※対象者により、助成対象工事・助成額が異なります。身体障害者手帳などの交付を受けていない場合に、税の申告で障害者控除・特別障害者控除を受けることができるよう障害者控除対象者認定書を交付します。一定の要件を満たした人が障がい福祉サービスに相当するサービスを介護保険で利用する場合に、償還払いにより、利用者負担分が軽減されます。事業名事業名事業名対象者対象者対象者事業内容事業内容事業内容加古川市高齢者・地域福祉課 TEL.079-427-9208加古川市介護保険課 TEL.079-427-9125加古川市介護保険課 TEL.079-427-9220加古川市高齢者・地域福祉課 TEL.079-427-9208TEL.079-427-9372加古川市障がい者支援課 30窓口車いす短期貸与市内に住所を有し、おおむね65歳以上で、介護用品支給緊急通報システム(あんしんボタン)訪問理美容サービス成年後見制度利用支援事業窓口住宅改造費助成事業窓口障害者控除対象者認定書の交付新高額障害福祉サービス等給付費高齢者のための福祉サービス相談できる窓口

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