202203kakogawa
19/36

②生活環境を整えるサービス介護保険サービスを利用すると、費用の1〜3割を支払うことで、福祉用具を借りることや購入することもできます。福祉用具を使うことで自立した生活ができる上、介護する側の負担も軽くなります。福祉用具を選ぶときや住宅を改修するときは、専門家によく相談しましょう。介護保険サービスの種類と費用はいかい××▲▲○○○○○○○○▲▲○○適正な価格で、福祉用具を利用しましょう。適正な価格で利用するために下記の点を理解しておきましょう。疑問点は事業者に相談しましょう。・ 商品ごとに貸与価格の全国平均が公表されており、その平均価格をもとに貸与価格の上限額が設定されています。安全な生活が送れるよう住宅を改修する    事前と事後に申請が必要です自立した生活を送るための福祉用具を借りるトイレ、入浴関連の福祉用具を買う20万円が上限で、その1〜3割が自己負担です。費用が20万円かかった場合、2〜6万円が自己負担です。月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1〜3割を自己負担します(事業者によって貸し出し料は異なります)。年間10万円が上限で、その1〜3割が自己負担です。費用が10万円かかった場合、1〜3万円が自己負担です。(毎年4月1日から1年間)申請が必要です要支援1・2要介護1要介護2・3要介護4・519×× =…原則として利用できない。▲▲……=…尿のみを吸引するものは利用できる。・手すり ・スロープ ・歩行器 ・歩行補助つえ○○・車いす ・車いす付属品 ・特殊寝台 ・特殊寝台付属品…・床ずれ防止用具 ・体位変換器 ・認知症老人徘感知機器・移動用リフト・自動排せつ処理装置1・2特定福祉用具購入(特定介護予防福祉用具購入)1・2住宅改修(介護予防住宅改修)※身体状況や医学的見地から、例外的に福祉用具が必要と認められる場合は、保険給付の対象となりますので、ケアマネジャーにご相談ください。※ 上限を超えた場合は、保険給付対象外(全額自己負担)となります。・事業者には下記①、②が義務付けられています。① 貸与する商品の機能や価格帯の異なる複数商品を選択肢として示す。② 貸与する商品の全国平均価格とその事業者の価格を説明する。要介護1〜5要支援● 指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりませんのでご注意ください。要介護1〜5要支援あります。● 工事の前に保険給付の対象となるかどうかを、ケアマネジャーか市の窓口に相談しましょう。また、見積りは複数の業者からとりましょう。購入費支給の対象は、次の6種類です。●腰掛便座    ●自動排せつ処理装置の交換部品●入浴補助用具  ●簡易浴槽 ●移動用リフトのつり具の部分●排せつ予測支援機器(令和4年4月から)生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく上限20万円まで住宅改修費が支給されます(自己負担1~3割)。◎介護保険の対象となる工事の例●…手すりの取り付け ●…段差の解消 ●…開き戸から引き戸等への扉の取り替え●…滑りにくい床材への変更●…和式から洋式への便器の取り替え※…屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合が徊生生活活すするる環環境境をを整整ええるる福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)次の13種類が貸し出しの対象となります。要介護度によって利用できる用具が異なります。○○…=…利用できる。

元のページ  ../index.html#19

このブックを見る