202203kakogawa
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介護が必要な度合い高低サービス利用の手順サービス利用の流れ ②へ(▶12ページから)②要介護認定 (調査〜判定)受け「介護や支援が必要である」と認定される必要があります。介護サービスや介護予防サービス、介護予防・生活支援サービス事業を利用するには、まずは、市の窓口や地域包括支援センターに相談しましょう。要介護度介護予防・生活支援サービス事業を利用できます。一般介護予防事業※ 事 業対象者とは「介護予防・生活支援サービス事業」の対象者のことです。要介護認定や基本チェックリストによって心身の状態を判定します。● 訪問調査● 主治医意見書● 一次判定● 二次判定(認定審査)一次判定や主治医意見書などをもとに、介護認定審査会で専門家が審査する。● 認定結果の通知(事業対象者※)要介護5要介護4要介護3要介護2要介護1要支援2要支援1非該当生活機能の低下がみられる自立した生活が送れるを利用できます。を利用できます。※更新時は10ページの  を参照を利用できます。11調査員が自宅などを訪問し、心身の状態などについて本人や家族から聞き取る。調査項目(麻痺などの有無、寝返り、歩行、洗身、食事摂取、排尿、排便など)市の依頼により主治医が意見書を作成。訪問調査の結果や、主治医意見書の一部項目をコンピュータ処理し、一次判定を行う。認定結果通知書と被保険者証が届く。申請をすると、訪問調査のあとに公平な審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。必要な支援の度合いによって、利用できるサービスは異なります。一般介護予防事業は、65歳以上のすべての人が利用できます。心身の状態を知る利用できるサービス介護サービス介護予防サービス総合事業

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