介護保険ガイドブック
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9介護保険料 前年度から継続して特別徴収の人は、4・6・8月は前年度2月分の保険料額をそのまま納付します(仮徴収)。10・12・2月は、6月以降に確定する前年の所得などをもとに本年度の保険料を算出し、そこから仮徴収分の保険料を除いて調整された金額を納付します(本徴収)。保険料が普通徴収の人は、口座振替が便利です●保険料の納付書 ●通帳 ●印鑑(通帳届け出印)これらを持って指定の金融機関・ゆうちょ銀行や債権管理課・各市民センター・東加古川市民総合サービスプラザで手続きを10月12月2月4月6月8月10月12月2月前年度本年度本徴収仮徴収本徴収前年の所得をもとにした保険料から仮徴収分を除いた額を納めます。前年度2月分の保険料額をそのまま納めます。保険料は基準額をもとに決められます基準額(月額)×加古川市で介護保険給付にかかる費用65歳以上の人の負担分(約23%)加古川市の65歳以上の人の数÷12か月※1 老齢福祉年金……明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や、他の年金を受給できない人に支給される年金です。※2 課税年金収入額……国民年金・厚生年金・共済年金等課税対象となる年金収入額です。※非課税年金(障害年金・遺族年金・老齢福祉年金等)は含まれません。※3 合計所得金額……各収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額(所得金額)の合計額です。分離課税所得のうち、長期譲渡所得および短期譲渡所得は特別控除適用後の金額を、その他の分離課税所得は特別控除等適用前の金額を合算します。なお、所得金額は扶養控除や医療費控除などの所得控除を控除する前の金額になります。※4 ( )内は、令和元年度の値(令和2年度公費負担による軽減適用前の値)です。年 額月 額保険料率対 象 者段 階18,700円(23,400円)※431,200円(37,400円)※443,600円(45,200円)※41,560円(1,950円)※42,600円(3,120円)※43,640円(3,770円)※4基準額×0.3(0.375)※4基準額×0.5(0.6)※4基準額×0.7(0.725)※453,000円62,400円65,500円74,800円78,000円81,100円93,600円106,000円115,400円124,800円131,000円137,200円4,420円5,200円5,460円6,240円6,500円6,760円7,800円8,840円9,620円10,400円10,920円11,440円基準額×0.85基準額基準額×1.05基準額×1.2基準額×1.25基準額×1.3基準額×1.5基準額×1.7基準額×1.85基準額×2.0基準額×2.1基準額×2.2第1段階第2段階第3段階第4段階第5段階第6段階第7段階第8段階第9段階第10段階第11段階第12段階第13段階第14段階第15段階①生活保護を受けている人 ②老齢福祉年金受給者※1で世帯全員が市・県民税非課税の人 ③世帯全員が市・県民税非課税で、本人の課税年金収入額※2と合計所得金額※3の合計(公的年金等にかかる雑所得額を除く)が80万円以下の人世帯全員が市・県民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計(公的年金等にかかる雑所得額を除く)が80万円を超え120万円以下の人世帯全員が市・県民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計(公的年金等にかかる雑所得額を除く)が120万円を超える人本人は市・県民税非課税だが、同じ世帯に市・県民税課税の人がいる場合で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計(公的年金等にかかる雑所得額を除く)が80万円以下の人本人は市・県民税非課税だが、同じ世帯に市・県民税課税の人がいる場合で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計(公的年金等にかかる雑所得額を除く)が80万円を超える人本人が市・県民税課税で、合計所得金額が60万円未満の人本人が市・県民税課税で、合計所得金額が60万円以上120万円未満の人本人が市・県民税課税で、合計所得金額が120万円以上160万円未満の人本人が市・県民税課税で、合計所得金額が160万円以上200万円未満の人本人が市・県民税課税で、合計所得金額が200万円以上300万円未満の人本人が市・県民税課税で、合計所得金額が300万円以上400万円未満の人本人が市・県民税課税で、合計所得金額が400万円以上600万円未満の人本人が市・県民税課税で、合計所得金額が600万円以上800万円未満の人本人が市・県民税課税で、合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の人本人が市・県民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上の人

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