介護保険ガイドブック
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7介護保険料●国民健康保険に加入している人は……………………………●職場の医療保険に加入している人は…………………………※40歳から64歳までの被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。保険料は市町村の国民健康保険料の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。国民健康保険料として介護保険料分もあわせて、世帯主が納めます。=++介護保険料所得割第2号被保険者の所得に応じて計算世帯の第2号被保険者の数に応じて計算第2号被保険者の属する世帯で1世帯につきいくらと計算均等割平等割※介護保険料と国民健康保険料の賦課限度額は別々に決められます。※保険料と同額の国庫からの負担があります。=×※原則として事業主が半分を負担します。医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます。医療保険料と介護保険料をあわせて給与および賞与から徴収されます。介護保険料給与および賞与介護保険料率40歳から64歳までの人(第2号被保険者)の保険料 国民健康保険や職場の医療保険など、その人が加入している医療保険の保険料算定方法にもとづいて決められ、医療保険の保険料とあわせて納めます。保険者が徴収した保険料は、社会保険診療報酬支払基金に全国分が一括して集められ、そこから各市町村に交付されます。納め方決め方納め方決め方

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