介護保険ガイドブック
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27高額サービス・社福軽減社会福祉法人等による利用者負担の軽減●軽減の対象となるサービス 社会福祉法人が提供するサービスを利用する場合、申請により利用者負担が軽減されることがあります。●軽減の対象者の要件(①から⑥すべてに該当する人、あるいは生活保護を受けている人)①世帯全員が市・県民税非課税であること②年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額)以下であること③預貯金などの額が単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額)以下であること④日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと⑤市・県民税が課税されている親族などに扶養されていないこと●市・県民税が課税されている親族等と生計を共にしていないこと●市・県民税が課税されている親族等と同居していないこと●親族等の市・県民税における扶養親族となっていないこと⑥介護保険料を滞納していないこと●軽減割合●上記①から⑥すべてに該当する人…下表「軽減対象費用」 25%(老齢福祉年金受給者は50%)●生活保護を受けている人……………個室の居住費および滞在費 100%軽減対象サービス(※1)軽減対象費用●訪問介護 ●介護予防型訪問サービス●ターミナル支援型訪問サービス●夜間対応型訪問介護 ●定期巡回・随時対応型訪問介護看護(※3)利用者負担額(1割負担分)●通所介護 ●介護予防型通所サービス●認知症対応型通所介護(介護予防認知症対応型通所介護)●地域密着型通所介護利用者負担額(1割負担分)、食費●短期入所生活介護(介護予防短期入所生活介護)利用者負担額(1割負担分)(※4)、食費、滞在費(※2)●介護老人福祉施設●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護利用者負担額(1割負担分)(※3・4)、食費、居住費(※2・5)●小規模多機能型居宅介護(介護予防小規模多機能型居宅介護)●看護小規模多機能型居宅介護利用者負担額(1割負担分)(※3)、食費、宿泊費軽減の対象となるサービスは、都道府県および市町村に利用者負担額軽減制度の実施を申し出た社会福祉法人等が提供するサービスに限られます。なお、軽減を実施していない法人もありますので、サービス利用時に事業所・施設に直接ご確認ください。生活保護を受けている人は、個室の居住費および滞在費のみが軽減対象となります。介護保険負担限度額認定(21ページ参照)において、利用者負担段階が第2段階の人は、利用者負担額(1割負担分)は軽減対象とはなりません。介護保険負担限度額認定を受けられない人は、軽減対象費用が利用者負担額(1割負担分)のみとなります。平成12年3月31日以前から介護老人福祉施設のユニット型個室に、利用者負担5%以下で入所している人は、軽減対象費用が居住費のみとなります。※1※2※3※4※5

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