介護保険ガイドブック
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18要支援1・2、要介護1~5の人サービスの種類居宅での暮らしを支える■住宅改修利用の手順専門家に相談1 本人だけでなく家族ぐるみで話し合い、心身の状況などを考慮しながら、ケアマネジャーなどの専門家に相談します。工事の実施3住宅改修費の支給5市への事前申請(工事着工前)2■住宅改修費支給申請書 ■住宅改修が必要な理由書 ■工事費見積書■改修部分の写真や図面 (改修後の完成予定の状態がわかるもの)■住宅所有者の承諾書 (改修の利用者と住宅の所有者が異なる場合) など提出書類事後申請(工事完成後)4■住宅改修に要した費用の領収書 ■工事費内訳書■完成後の状態を確認できる書類(改修前、改修後の日付入 りの写真を添付)提出書類日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。・車いす★ ・車いす付属品★ ・特殊寝台★ ・特殊寝台付属品(介助用ベルトを含む)★・床ずれ防止用具★ ・体位変換器★ ・手すり(工事をともなわないもの)・スロープ(工事をともなわないもの) ・歩行器 ・歩行補助つえ・認知症老人徘徊感知機器★ ・移動用リフト(つり具を除く)★★自動排泄処理装置入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入した際、年間10万円までの費用を限度として、その購入費の9~7割相当額を支給します。・腰掛け便座 ・入浴補助用具 ・簡易浴槽 ・移動用リフトのつり具・自動排泄処理装置の交換可能部品手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改修に対し、20万円までの費用を限度として、その費用の9~7割相当額を支給します。福祉用具貸与介護予防福祉用具貸与特定福祉用具購入費支給特定介護予防福祉用具購入費支給住宅改修費支給介護予防住宅改修費支給■事前に指定された事業所で販売される特定福祉用具を購入した場合に限り、福祉用具の購入費が支給されます。■事業所ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されています。■利用者負担のめやす実際に貸与に要した費用に応じて異なります。■要支援1・2および要介護1の人は★印の用具、要支援1・2および要介護1~3の人は★印の用具が、原則として保険給付の対象となりません。ただし、身体状況や医学的見地から、例外的に福祉用具が必要と認められる場合は、保険給付の対象となりますので、ケアマネジャーにご相談ください。①手すりの取り付け ②段差の解消 ③滑り防止・移動円滑化のための床材変更など④引き戸などへの扉の取り替え・撤去 ⑤洋式便器などへの便器の取り替え⑥①~⑤の改修にともなって必要となる工事●対象となる工事

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