介護保険ガイドブック
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17介護(予防)サービスの利用訪問してもらい利用するサービス医師の指導のもとでの助言、管理サービス医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。居宅療養管理指導介護予防居宅療養管理指導■利用者負担のめやす(1割負担)医師または歯科医師による指導▼509円(1か月に2回まで)■利用者負担のめやす(1割負担)医師または歯科医師による指導▼509円(1か月に2回まで)要介護1~5の人要支援1・2の人サービスの種類介護職員と看護職員が居宅を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護を行います。居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います。居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問により短期集中的なリハビリテーションを行います。訪問入浴介護介護予防訪問入浴介護訪問リハビリテーション介護予防訪問リハビリテーション■利用者負担のめやす(1割負担) (1回につき)297円■利用者負担のめやす(1割負担) (1回につき)297円■利用者負担のめやす(1割負担)867円■利用者負担のめやす(1割負担)1,283円疾患などを抱えている人について、看護師などが居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。疾患などを抱えている人について、看護師などが居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。訪問看護介護予防訪問看護■利用者負担のめやす(1割負担)■利用者負担のめやす(1割負担)訪問看護ステーションから(30分未満)▼479円病院または診療所から(30分未満)▼406円訪問看護ステーションから(30分未満)▼459円病院または診療所から(30分未満)▼388円※20分間リハビリテーションを行った場合※20分間リハビリテーションを行った場合

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